よくある質問
技能実習生の受入れをご検討の企業様へ
技能実習生の受入れをご検討の企業様へ
これまでに多くいただいたご質問をまとめました。制度や手続きの基本を分かりやすくご案内します。
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お問い合わせへ畜産農業、耕種農業、溶接、プラスチック成形、防水施工、鉄工、塗装、パン製造などの監理実績があります。ただし、実際の仕事が制度上の対象作業と一致している必要があります。まずは予定している仕事内容をお聞かせください。
取扱国は、ベトナム・中国・インドネシアです。職種や募集時期によって候補者の状況が変わるため、ご希望を伺って調整します。
常勤職員数が30人以下の企業では、第1号技能実習生の「基本人数枠」は3人です。31人以上の場合は、職員数に応じて4人以上になります。「優良な実習実施者」などの要件を満たすと、枠が広がる場合があります。実際の人数は受け入れ企業の常勤職員総数によって異なり、職種や現在の受入れ状況も確認してご案内します。
費用は一律ではなく、人数、職種、送出国、申請内容などで変わります。主なものは、毎月の監理費、渡航費、入国前後の講習費、技能検定・技能実習評価試験の受検料、在留資格に関する申請費用(更新を含む)です。初期費用と毎月・定期的な費用を分けてお見積りし、請求書の項目や発行時期も契約前にご説明します。目安額は、希望条件を伺った段階でご案内できます。
技能実習生として働ける期間は、通常、1号1年と2号2年を合わせて3年です。技能実習2号を良好に修了し、対応する仕事があり、移行要件を満たす場合は、在留資格「特定技能1号」へ移行できます。特定技能1号では原則通算5年まで働けます。「通算」とは、勤務先が変わっても、特定技能1号で在留した期間を合計することです。標準的な例では、技能実習3年と特定技能1号5年を合わせて、合計8年間働くことができます。さらに、対象分野で試験や実務経験などの条件を満たして「特定技能2号」へ移ると、通算在留期間に上限はありません。
必要な期間は案件ごとに異なります。候補者募集と面接の後に、技能実習計画の認定、在留資格、査証(ビザ)、入国後講習などの手続きがあるためです。希望時期が決まっている場合は、早めにご相談ください。
会社の所在地、事業内容、お願いしたい仕事、希望人数・時期、勤務時間等も含めたすべての労働条件、住居の準備状況をお知らせください。受け入れ企業と当組合で調整をさせていただきます。まだ決まっていない項目があっても問題ありませんので、お気軽にお問い合わせください。
はい。オンラインまたは現地での面接を調整します。面接前に候補者の資料をご確認いただけます。仕事内容や労働条件を正しく伝え、企業と候補者の双方が納得して進められるよう支援します。
日本語、日本での生活ルール、法的保護に必要な情報、仕事を覚えるための基礎知識などを学びます。「技能実習計画」に沿って講習を行い、修了後に受入企業へ配属します。
はい。住居や生活用品の準備、行政手続き、銀行口座、通院、生活ルールなどをご相談いただけます。入国・配属前に、企業と当組合が何を担当するか整理します。
技能実習1号では、原則として月1回以上の「訪問指導」を行います。また、実習実施者(受入企業)への「監査」は3か月に1回以上行います。仕事の状況、賃金台帳・タイムカード・技能実習日誌などの帳簿書類、労働条件、生活面を確認し、企業と実習生の両方から話を聞きます。
はい。技能実習生にも、労働基準法や最低賃金法など、日本の労働法令が適用されます。国籍を理由に、賃金などの労働条件で差をつけることはできません。賃金、労働時間、休日、控除内容は、本人が分かる方法で説明する必要があります。
原則として、日本人従業員と同じ制度が適用されます。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険は、事業所や雇用条件が加入要件を満たす場合に加入します。所得税・住民税も原則対象です。ただし、税法上の「居住者」の区分、在留期間、租税条約により扱いが変わることがあります。手続きや給与からの控除は個別に確認します。
はい。ただし、法令、36協定(時間外・休日労働に関する協定)、技能実習計画、本人へ示した労働条件の範囲内に限られます。時間外・休日・深夜労働には、割増賃金が必要です。長時間労働にならないよう管理をお願いいたします。
技能実習の段階に応じて、「技能検定」または「技能実習評価試験」を受ける必要があります。当組合が、事前勉強や教育を含めたフォローから、申込み/日程/会場/受検票/結果確認も含めて支援します。技能実習計画の認定後、早めに準備を始めます。
命に関わるときや緊急時は、救急要請や受診を最優先にしてください。その後、当組合へ速やかにご連絡ください。労災、健康保険、実習生向け保険、企業内の報告、再発防止など、必要な対応をご一緒に確認させていただきます。
できる限り早くご相談いただけますと、様々なサポートが可能です。本人の希望と状況を確認し、外国人技能実習機構などへの届出、実習先の変更、帰国など、必要な対応をご一緒に検討させていただきます。
はい。条件を満たせば、在留資格「特定技能1号」へ移行できます。技能実習2号を良好に修了し、実習した職種・作業に合う仕事へ進む場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。特定技能1号は原則通算5年までです。対象分野で試験や実務経験などの条件を満たし、「特定技能2号」へ移行すると、通算在留期間に上限はありません。職種・作業と特定技能の「業務区分」が対応しているか、個別に確認します。
はい。育成就労制度は2027年4月1日に始まる予定です。当組合は、新制度で必要となる「監理支援機関」の許可申請や運用方法を確認し、受入企業を支援できるよう準備しています。今後、国から告示や運用要領が出た場合は、内容を更新します。
掲載内容は2026年7月時点の制度情報に基づく一般的なご案内です。個別案件では必要な手続きが異なる場合があります。
FAQで解決しないご質問は、お電話またはメールでご相談ください。
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