- 事業所名
- 東海国際交友会事業協同組合
第1 目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について定めるものです。
第2 求人
- 本事業所は、第8第5項に定める取扱職種の範囲内で、技能実習に関する求人の申込みを受け付けます。
ただし、申込みの内容が法令に違反する場合、賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等を明示しない場合は、申込みを受理しません。
- 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人から、所定の求人票により受け付けます。申込みは、来所のほか、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも受け付けます。
- 本事業所は、求人申込みを受け付ける際に、団体監理型実習実施者等から、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件について、あらかじめ書面又は電子メールによる明示を受けます。緊急の必要があり、これらの方法による明示を受けることができない場合は、あらかじめ他の方法による明示を受けます。
- 本事業所は、技能実習に関する職業紹介について、職業紹介費を別途徴収しません。
第3 求職
- 本事業所は、第8第5項に定める取扱職種の範囲内で、技能実習に関する求職の申込みを受け付けます。
ただし、申込みの内容が法令に違反する場合は、申込みを受理しません。
- 求職の申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から申込みの取次ぎを受ける場合は、当該外国の送出機関)から、所定の求職票により受け付けます。申込みは、来所のほか、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも受け付けます。
第4 技能実習に関する職業紹介
- 本事業所は、職業安定法第2条に定める職業選択の自由を尊重し、団体監理型技能実習生等が、その希望及び能力に適した職業に速やかに就くことができるよう、可能な限り必要な支援を行います。
- 本事業所は、団体監理型実習実施者等の希望及び受入条件に適合する団体監理型技能実習生等を紹介できるよう、可能な限り必要な調整を行います。
- 本事業所は、技能実習に関する職業紹介に際し、団体監理型技能実習生等に、従事する業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、あらかじめ書面又は電子メールにより明示します。緊急の必要があり、これらの方法による明示ができない場合は、あらかじめ他の方法により明示します。
- 本事業所は、団体監理型技能実習生等を団体監理型実習実施者等に紹介する場合、紹介状を発行し、面接を調整します。
- 本事業所は、求人又は求職の申込みを受理した後、法令及び本規程に基づき、適切かつ責任をもって技能実習に関する職業紹介を実施します。
- 本事業所は、労働争議に対する中立の立場を保つため、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている間は、当該団体監理型実習実施者等に対する技能実習に関する職業紹介を行いません。
- 雇用関係が成立した場合も、職業紹介費は別途徴収しません。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
- 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等について、監理責任者の指揮の下、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「技能実習法施行規則」という。)第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上、当該方法によることが著しく困難な場合は、他の適切な方法)により、3か月に1回以上の頻度で監査を行います。また、同条第2号に基づき、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた場合は、直ちに監査を行います。
- 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理では、技能実習法施行規則第52条第3号に基づき、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているかを実地に確認します。業務の性質上、実地による確認が著しく困難な場合は、他の適切な方法により確認し、必要な指導を行います。
- 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
- 第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
- 技能実習計画作成の指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、技能実習法施行規則第52条第8号イからハまでに定める観点から指導を行います。
- 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を確保するとともに、技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
- 団体監理型技能実習生との間で、認定計画と反する内容の取決めをしません。
- 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
- 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表します。
- 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するときは、当該技能実習生が技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
- 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
- 本事業所の監理責任者は、田中由美子です。
- 監理責任者は、次に掲げる事項を統括管理します。
- 団体監理型技能実習生の受入れの準備
- 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
- 団体監理型技能実習生の保護
- 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
- 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
- 国及び地方公共団体の機関、外国人技能実習機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
- 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
- 技能実習に関する職業紹介について、職業紹介費は別途徴収しません。
- 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用については入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用については入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づいて徴収します。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)を超えない額とします。
- 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所で業務に従事し始めた時以降、一定期間ごとに、当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づいて徴収します。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)を超えない額とします。
- 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づいて徴収します。その額は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)を超えない額とします。
- 別表に記載のない費用を監理費として徴収する必要が生じた場合は、法令上必要な手続を行い、別表の監理費表を改定して公表します。その上で、用途、金額又は算定方法、徴収時期及び精算方法を、徴収前に団体監理型実習実施者等へ明示します。
- 既に徴収した監理費は、原則として返金しません。ただし、個別の事情その他やむを得ない理由がある場合は、業務の実施状況、実際に発生した費用、関係法令及び個別契約を踏まえ、当組合が返金の要否及び範囲を判断します。
第8 その他
- 本事業所は、国、地方公共団体、外国人技能実習機構その他の関係機関と連携し、団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情に迅速かつ適切に対応します。
- 本事業所は、技能実習に関する職業紹介後の雇用関係の成立又は不成立について、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の双方から報告を受け、確認して記録します。必要に応じて、双方に確認への協力を求めます。
- 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等から取得した個人情報を、個人情報適正管理規程に基づいて適正に取り扱います。
- 本事業所は、申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介その他の業務において、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等を差別的に取り扱いません。
- 現時点における本事業所の取扱職種の範囲等は、耕種農業、畜産農業、防水施工、パン製造、カーペット製造、鉄工、プラスチック成形、塗装、溶接及び自動車整備です。新たな職種を取り扱う場合は、その職種の受入れ開始前に必要な許可又は届出を行い、法令上求められる手続に従って本規程を改定して公表します。
- 本事業所の業務は、技能実習関係法令及び本規程に基づいて運営します。本規程又は業務に関するお問い合わせには、当組合の担当者が対応します。
附則
- この規程は、令和5年6月1日から施行します。
- 令和8年7月14日改定。
別表 監理費表
- 監理団体名
- 東海国際交友会事業協同組合
- 所在地
- 岐阜県岐阜市竜田町5丁目8番地
- 責任者
- 監理責任者 田中由美子
当組合では、技能実習に関する職業紹介について職業紹介費を別途いただかない運用としています。送出機関管理費は月額の監査指導費に含みます。監理費及び関連費用は、受入企業、職種・作業、受入人数、渡航時期、試験内容、個別の受入条件等により変動する場合があります。正式な金額は受入企業ごとに見積り、用途、金額又は算定方法、徴収時期及び精算方法を事前に明示します。
| 監理費の種類 |
項目 |
技能実習生1人当たり |
徴収時期・備考 |
| 職業紹介費 | 技能実習に関する職業紹介 | 別途負担なし | 職業紹介費として別途徴収しない |
| 講習費 | 本邦外講習費 | 15,000円 | 本国における入国前講習 |
| 講習費 | 入国後講習関係費 | 100,000円+消費税10,000円 | 講習手当及び当組合が実施する健康診断費を含む |
| 監査指導費 | 第1号技能実習期間中 | 月額35,000円+消費税3,500円 | 監査、訪問指導、出入国在留管理庁への報告等及び送出機関管理費を含む |
| 監査指導費 | 第2号・第3号技能実習期間中 | 月額32,000円+消費税3,200円 | 同上 |
| その他諸経費 | 入国渡航費 | 70,000円 | 渡航時期・為替により変動 |
| その他諸経費 | 外国人技能実習生総合保険料 | 22,510円 | 3年分 |
| その他諸経費 | 在留資格変更・更新印紙代 | 12,000円 | 現時点での金額 |
| その他諸経費 | 技能実習計画認定申請手数料 | 7,800円 | 現時点での金額 |
| その他諸経費 | 申請書類作成費用 | 10,000円+消費税1,000円 | 変動する場合は事前に明示 |
| その他諸経費 | 技能検定・技能実習評価試験等の受検料 | 職種・作業・受検級等により変動(実費) | 試験実施機関、受検級及び受検時期により異なる |
| その他諸経費 | 受検申請手続・事前学習及び受検指導に要する費用 | 内容により変動 | 必要な支援内容及び実費を事前に明示 |
| その他諸経費 | 帰国渡航費 | 60,000円~80,000円 | 渡航時期・為替により変動 |
監理費に含まれない費用・変動する費用
| 費用区分 |
項目 |
金額 |
負担・実施主体 |
| 監理費外 | 配属後の健康診断費(定期健康診断等) | 実費 | 団体監理型実習実施者(受入企業)が負担し、その責任により実施 |
- 技能実習生の賃金は、雇用契約、認定された技能実習計画及び適用される最低賃金等に基づき、実習実施者が支払います。監理費には含まれず、金額は各企業の労働条件により異なります。
- 宿舎費、水道光熱費その他の生活関連費用は、監理費には含まれず、住居、地域、設備、使用実績及び負担方法により異なります。技能実習生本人の負担がある場合は、雇用条件書等により事前に内容と金額又は算定方法を明示し、法令及び認定された技能実習計画に沿って適切に取り扱います。
- 技能検定、技能実習評価試験等の受検料及び関連費用は、職種・作業、受検級、試験実施機関及び受検時期により異なります。必要となる都度、金額又は算定方法、負担者及び徴収時期を事前に明示します。
- 入国後講習期間中の健康診断費は入国後講習関係費に含み、当組合が健康診断を実施します。
- 上記のほか、法令上の手続、行政機関・試験実施機関等の料金改定又は個別の受入条件により、所定の費用が発生する場合があります。監理費として徴収する場合は、第7第6項に従って監理費表を改定して公表し、費用の内容、金額又は算定方法、負担者、徴収時期及び精算方法を事前に明示します。